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施術所経営と届出管理|開設届・開業届・青色申告・記帳・カルテ・療養費の実務と国試ポイントせじゅつしょけいえいととどけでかんり

このページは、施術所を開設したあとに待っている「届出」と「経営管理」を扱います(開設の要件そのものや構造設備基準は「施術所開設の法律知識」、開業前の準備・リスク対策は「開業実務とリスク管理」で扱います)。国試では「どの届出を・どこへ・いつまでに」という提出先と期限の組み合わせが最頻出です。施術所開設届=開設後10日以内・保健所開業届=事業開始から1か月以内・税務署青色申告承認申請=開始から2か月以内の3点セットをまず固めましょう。

施術所経営と届出管理|施術所経営と届出管理 1
読み方せじゅつしょけいえいととどけでかんり
定義施術所を開設したあとに必要な行政手続き(開設届・変更届・廃止届・保険取扱届出)と、財務管理・会計、記録・保存管理、経営分析までを含む施術所運営の基盤
主な届出先施術所に関する届出=保健所/税に関する届出=税務署
施術所開設届の期限開設後10日以内に保健所へ提出
開設届の記載事項施術所の名称、所在地、施術の種類、開設者の氏名、管理者の氏名(添付=管理者の資格証明書・平面図)
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)事業開始から1か月以内に税務署へ提出。本人確認書類の写し・マイナンバーの記載が必要
青色申告承認申請(所得税の青色申告承認申請書)開始から2か月以内に提出。記載事項=納税地・氏名・屋号・開業日・提出日
青色申告の特典最大65万円の特別控除(節税効果・所得控除・事業の成長に有利)。白色申告は収支内訳書のみで特別控除はなし
日常の管理業務毎日の記帳(売上・施術材料費・家賃・光熱費などの収入/支出)、日報による患者数・来院状況の把握、カルテ(施術記録)の管理
リスク対策賠償責任保険に加入し、万が一の事故に備える
国試での狙われ方届出先(保健所か税務署か)と期限(10日以内・1か月以内・2か月以内)の入れ替え、青色申告と白色申告の対比、控除額65万円の数値

施術所経営の基盤=行政手続き・財務・記録の3本柱

施術所の経営は、感覚や気合ではなく「手続き」「お金」「記録」という3つの管理の上に成り立ちます。スライドでは施術所経営の基盤として、次の要素が挙げられています。

ここから先は、この基盤を「届出(保健所)→ 届出(税務署)→ 日々の管理 → 保険とリスク」の順に見ていきます。

基盤の要素具体的な中身
行政手続き開設届・変更届・廃止届・保険取扱届出
各種申請・届出申請書の作成と提出
財務管理・会計帳簿・計算による収支の把握
記録・保存管理カルテなど施術記録の整理と保管
分析・改善患者数・来院状況などの分析
安定した経営地域に信頼される施術所づくり
行政・財務・記録を適切に管理することが施術所経営の基盤
行政・財務・記録を適切に管理することが施術所経営の基盤

施術所開設届(保健所)は開設後10日以内

施術所を開いたら、まず保健所への施術所開設届です。期限は開設後10日以内。開設「前」ではなく開設「後」10日以内という点が引っかけになります。

届出書の記載事項は、施術所の名称/所在地/施術の種類/開設者の氏名/管理者の氏名。添付書類として管理者の資格証明書平面図を揃えて提出し、保健所の受理印を受けます。「安心・信頼の第一歩」であり、はり・きゅう・マッサージなどの施術所を適法に運営するための出発点です。

項目内容
届出の名称施術所開設届
提出先保健所
期限開設後10日以内
記載事項施術所の名称/所在地/施術の種類/開設者の氏名/管理者の氏名
添付書類管理者の資格証明書、平面図
関連する届出変更届、廃止届、保険取扱届出
施術所開設届は必要書類をそろえて開設後10日以内に保健所へ
施術所開設届は必要書類をそろえて開設後10日以内に保健所へ

税務署への届出=開業届は1か月以内、青色申告承認申請は2か月以内

保健所の手続きとは別に、税務署への手続きが必要です。ここが最も混同されやすいところなので、提出先と期限をセットで覚えます。

税務署は申告・納税のほか相談窓口・各種手続きの窓口でもあります。

書類提出先期限主な記載・添付
施術所開設届保健所開設後10日以内名称・所在地・施術の種類・開設者・管理者/資格証明書・平面図
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)税務署事業開始から1か月以内本人確認書類の写し、マイナンバーの記載
所得税の青色申告承認申請書税務署開始から2か月以内納税地・氏名・屋号・開業日・提出日
開業届は事業開始から1か月以内に税務署へ提出
開業届は事業開始から1か月以内に税務署へ提出

青色申告と白色申告の違い|最大65万円の特別控除

青色申告承認申請を出しておくと、確定申告を青色申告で行えます。スライドでは青色と白色が次のように対比されています。

つまり手間はかかるが、青色申告のほうが節税にも対外的な信頼にも有利、という整理です。

比較項目青色申告白色申告
提出書類青色申告決算書・帳簿収支内訳書
特別控除最大65万円なし
節税効果高い(所得控除あり)小さい
帳簿付けしっかり必要シンプル
対外的信頼性事業の成長に有利低い
事前手続き所得税の青色申告承認申請書(開始から2か月以内)不要
青色申告は最大65万円の特別控除、白色申告は特別控除なし
青色申告は最大65万円の特別控除、白色申告は特別控除なし

毎日の記帳・日報・カルテ管理

届出を済ませたあとの日々の管理が、このページの中心テーマです。

毎日の記帳では、日付・内容・収入・支出・残高の欄に、売上施術材料費・家賃・光熱費などの経費を記録し、月ごとに収入・支出・利益をまとめます。領収書を整理して経費管理をすることで節税効果も上がります。

日報では、本日の患者数・新患数・リピート率・備考を記録し、患者数の推移、時間帯別の来院状況、新患とリピートの比率をグラフ化。カレンダーで傾向をチェックし、分析して改善に活かします。

カルテ(施術記録)には、患者名・施術日・施術内容・状態/所見・今後の計画を記載します。ポイントは正確・安全整理・保管情報保護見やすく活用の4つ。正確な記録が信頼につながります。

管理の種類記録する内容目的
記帳(帳簿)日付・内容・収入・支出・残高/売上・施術材料費・家賃・光熱費収入と支出の把握、経費管理と節税
日報患者数・新患数・リピート率・備考来院状況の推移、時間帯別傾向、新患/リピート比率の分析と改善
カルテ(施術記録)患者名・施術日・施術内容・状態/所見・今後の計画正確・安全な記録、整理・保管、情報保護、活用
カルテは施術内容を正確に記録し、整理・保管と情報保護を徹底する
カルテは施術内容を正確に記録し、整理・保管と情報保護を徹底する

療養費支給制度と賠償責任保険

経営の収入面で欠かせないのが療養費支給制度です。はり・きゅう・マッサージの費用をサポートする仕組みで、保険で受けられる条件・必要書類・申請の流れを正しく理解する必要があります。必要書類は療養費支給申請書(申請者=療養を受けた方、氏名、振込先口座、受療内容、施術年月日、施術所名)と医師の同意書(「上記の施術は、療養上必要と認めます」/医師名・医療機関名・日付)、そして健康保険証です。

施術者が申請する場合の流れは次のとおりです。

  1. 患者さんが施術を受ける
  2. 施術所(柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)が施術し、必要書類を作成し申請
  3. 健康保険組合などが審査・支給決定
  4. 施術所が療養費を受け取る

また、万が一の事故に備えて賠償責任保険に加入します。日常のリスクに備え、施術者自身と家族・暮らしを守る安心のサポートとして位置づけられています。

段階主体内容
1患者さん施術を受ける
2施術所(柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師)施術・必要書類を作成し申請
3健康保険組合など審査・支給決定
4施術所療養費の受け取り
療養費支給までの流れ(施術者が申請する場合)と必要書類
療養費支給までの流れ(施術者が申請する場合)と必要書類
国試ポイント
① 施術所開設届は【保健所】へ【開設後10日以内】。開設前ではなく開設後である点に注意。
② 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は【税務署】へ【事業開始から1か月以内】。届出先が保健所と入れ替えられる引っかけに注意。
③ 所得税の青色申告承認申請書は【開始から2か月以内】。10日・1か月・2か月の3つの期限をセットで覚える。
④ 青色申告は最大【65万円】の特別控除あり。白色申告は収支内訳書のみで特別控除は【なし】。
⑤ 施術所開設届の記載事項は名称・所在地・施術の種類・開設者の氏名・管理者の氏名。添付は管理者の資格証明書と平面図。
⑥ 療養費の支給には【医師の同意書】が必要。施術者が申請する場合、審査・支給決定を行うのは健康保険組合など。
・ 行政手続きには開設届のほか変更届・廃止届・保険取扱届出がある。
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